商標:拒絶査定不服審判(第6回)
第6回 「ありふれた名前だから無理」は本当?
~識別力がないと言われた商標でも登録できることがある~
前回は、「似ている商標」と判断された場合でも、審判でその判断が見直されることがあることをご紹介しました。
今回は、もう一つの代表的な拒絶理由である「識別力」についてお話しします。
出願人からよく聞く言葉があります。「普通の名前だから登録できないですよね。」
確かに、そのようなケースはあります。しかし、それだけで諦める必要はありません。審判では、「本当に識別力がないのか」が改めて検討されることがあるからです。
識別力とは何か
商標登録の目的は、自社の商品やサービスを他社のものと区別できるようにすることです。
そのため、誰でも当たり前に使うような言葉だけでは、原則として商標登録は認められません。
例えば、「おいしいパン」「東京クリーニング」「新鮮野菜」といった名称は、商品の特徴や産地、品質などをそのまま表したものです。
これらを一社だけが独占できるようになると、他の事業者が困ってしまいます。そこで商標法では、このような表示については原則として登録を認めていません。
では、どこからが「識別力がある」のか
ここが商標制度の難しいところです。識別力は、「ある」「ない」の二択ではありません。
例えば、一見すると普通の言葉に見えても、複数の言葉を組み合わせた結果として独特の印象を与える場合があります。造語のように受け取られることもあります。あるいは、一般の人が直ちに商品の特徴を思い浮かべるとはいえない場合もあります。
このような事情があれば、「識別力がある」と判断される可能性があります。
審判では、この点を丁寧に説明していくことになります。
長年使ってきた商標には別の道がある
もう一つ重要なのが、「使用による識別力」です。
最初は普通の言葉だったとしても、長年にわたり使用され、広告宣伝を行い、多くの消費者がその名称を見れば特定の会社の商品だと認識するようになれば、商標としての役割を果たすようになります。
このような場合には、「使用によって識別力を獲得した」として登録が認められることがあります。
例えば、新聞や雑誌の記事、テレビやインターネットでの広告、売上実績、販売地域、展示会への出展記録、取引先との契約資料など、さまざまな資料が証拠となります。
つまり、会社が積み重ねてきた実績そのものが、商標登録を後押しすることがあるのです。
審判で重要なのは「証拠」
識別力に関する審判では、法律論だけでなく、事実を示す証拠が極めて重要になります。
「有名です。」「長年使っています。」と説明するだけでは足りません。
いつから、どのように、どれくらい使用してきたのか。その結果、需要者がどのように認識しているのか。こうした事実を客観的な資料によって示すことが、審判では求められます。
日頃から広告資料やパンフレット、販売実績などを整理・保存しておくことは、万一拒絶査定を受けた場合にも大きな力になります。
「普通の名前だから」と諦めない
実務では、「こんなありふれた言葉では登録できませんよね。」という相談を受けることがあります。
一方で、実際に審査内容を確認すると、審査官と見解が分かれる余地があるケースも少なくありません。
また、長年の使用実績を十分に説明していなかったために、本来なら認められる可能性のある商標が拒絶されたままになっていることもあります。
もちろん、すべての案件が登録されるわけではありません。
しかし、「普通の言葉だから無理」と決めつける前に、本当に識別力がないのか、使用実績によって識別力を獲得していないかを検討する価値はあります。
おわりに
商標登録は、名前そのものを審査する制度ではありません。
その名前が、商品やサービスの出所を示す目印として機能するかどうかを審査する制度です。
そのため、一見すると登録が難しそうな商標でも、審判で改めて検討した結果、登録が認められることがあります。
大切なのは、「なぜ識別力があるといえるのか」を法律面と事実面の双方から丁寧に説明することです。
次回は、反対に、審判を請求しても拒絶査定が維持された事例を取り上げます。
どのようなケースでは審判でも覆すことが難しいのか、その理由を知ることも、商標戦略を考えるうえで大変重要です。