意匠第3回:意匠登録可能なデザインと不登録の例

意匠第3回:意匠登録可能なデザインと不登録の例

1. 意匠登録可能なデザインの条件
 意匠登録するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
(1)新規性
 • 世界で初めて公開されるデザインであること。
 • 他社がすでに製造・販売していないデザインであること。
ポイント: デザインを公開する前に、必ず意匠出願を行いましょう。公開してしまうと、新規性が失われ、意匠登録が難しくなります。
(2)創作性
 • 既存のデザインを単純に模倣したものではないこと。
 • 独自性があり、創造的なデザインであること。
例: 既存の四角い箱型のランプに、単に赤い色を塗ったものは創作性がないと判断される可能性があります。しかし、曲線美を生かした斬新な形状や独特な配色パターンを持つランプであれば、創作性が認められる可能性が高まります。
(3)工業上の利用可能性
 • 量産可能なデザインであること。
 • 実用的な製品として利用できるデザインであること。
 例: 手作りの一点物の陶芸作品は対象外ですが、その形状や模様を量産する商品として展開する場合には、意匠登録の対象となります。


2. 登録が認められないケース
(1)公知デザイン
 • すでに世に出ているデザインは、新規性が失われているため、登録できません。
 • 自社が公開したデザインも含まれます。
(2)純粋に機能目的のデザイン
 • 製品の機能を果たすためだけの形状は、デザイン性が低いと判断され、登録できません。
(3)公序良俗に反するデザイン
 • 法律や道徳に反するデザインは、登録できません。
(4)既存の意匠と類似するデザイン
 • 他社の登録意匠と似すぎているデザインは、創作性が低いと判断され、登録できません。


3. 意匠登録の可能性を高めるために
 • 事前調査: 特許庁のデータベースなどで、類似デザインがないか事前に調査しましょう。
 • 公開タイミング: デザインを公開する前に、必ず意匠出願を行いましょう。
 • 専門家への相談: 弁理士や特許事務所などに相談することで、より確実な手続きを進めることができます。
まとめ
 意匠登録は、自社のデザインを保護し、ブランド力を高める上で非常に重要な手続きです。しかし、意匠登録できるデザインには、新規性、創作性、工業上の利用可能性といった条件があります。これらの条件を満たし、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが大切です。
次回予告
 次回の記事では、「意匠登録出願の流れと手続き」について詳しく解説します。意匠登録を行う際に必要な準備や具体的なプロセスについてお伝えしますので、ぜひご期待ください!

2024年12月13日