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指定立替納付❓ 用語が意味不明!あるあるです。

 自分でできると思ってはじめた「特許庁への手続」、特許庁やINPITのサイトを見ても、意味が解らないことがよくありますね。一見、日本語のように見えますが、「法律用語」「特許庁用語」で書かれているからです。
 指定立替納付はクレジットカードでの納付のことです。

 
 今までの苦労を無駄にしたくない!

 そんなお悩みは、スポット相談スポッと解決!

 

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安心の総額明示パック料金

 多くの弁理士は大企業からの仕事が中心で、あまり中小企業の状況がかっていません。
 大企業は知財部に専門スタッフがいるので、弁理士に依頼する際も、制度や料金体系を理解したうえで依頼しています。
 一方、中小企業は弁理士に依頼したことがない場合がほとんどです。
 ほとんどの弁理士(特許事務所・商標事務所)は、手続をする度に費用が発生。商標を取得する手続は少なくとも、出願と登録の2回手続を行う必要があります。そして、特許庁の審査結果次第では、中間処理が必要となることもあり、費用がかさみます。しかし、出願時の弁理士料金だけを強調しているサイトもあり、出願前にはトータルの費用が分かりません
 これでは、中小企業の皆様から「敷居が高い」と思われるのも頷けます。
 そこで、私どもの事務所では、パック料金制を採用しています。仮に特許庁において中間処理が発生しても、追加料金は一切ありません。しかも、日本弁理士会の調査結果より安価な料金体系です。
 ちなみに、1区分特許庁料金(5年)込で10万9200円です。
 新規開業中小企業には1万5000円の割引があり9万4200円となります。詳細は

 当所「商標取得」料金 のページをご覧ください。

商標リースTMという選択

 新規開業支援割引の9万4200円でもちょっと、、という方には、商標リースをお薦めします。
 月額3900円!
 貴社のご希望の商標文字)の商標権を当社が取得。当社から貴社に独占ライセンスします。
 独占ライセンス(独占的通常使用権)ですので、当社は、貴社以外にライセンスすることはありません。当社も使用しません。
 サブスク感覚、レンタル感覚の商標権をぜひご活用ください。詳細は

 商標リースとは のページをご覧ください。  解説動画 はこちら


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2025年03月10日
4月は再配達削減PR月間です!
2025年01月12日
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2025年01月01日
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2024年12月21日
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2024年12月11日
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