商標登録はお任せください!
代表者は40年以上にわたり、中小企業の支援を行ってきました。新規開業から事業承継まで、中小企業を徹底支援します💛
経営上のお困りごと、著作権や商標登録など知的財産についてのご相談はお気軽に!
弁理士矢口和彦事務所は東京都中央区と港区にオフィスを設けて、東京23区の皆様はもとより、全国の中小企業、とりわけ小規模事業者の支援を積極的に行っています。商標登録をはじめ、知財全般の支援を行うとともに、新規開業、記帳経理、人材活用、AI活用、資金調達など経営全般に関する支援も行います。googleなどの検索サイトの上位に表示されるようにしてほしいとの声を多くの皆様からいただいています。これからも新規開業者や中小企業・小規模事業者支援を中心にコンサルティング事業を行ってまいります。
商標登録は早い者勝ち
まずはご相談ください。一日の差で、他社が先に出願してしまうこともあります。
指定立替納付❓ 用語が意味不明!あるあるです。
自分でできると思ってはじめた「特許庁への手続」、特許庁やINPITのサイトを見ても、意味が解らないことがよくありますね。一見、日本語のように見えますが、「法律用語」「特許庁用語」で書かれているからです。
指定立替納付は、クレジットカードでの納付のことです。
電子現金納付は、Pay-easy(ペイジー)での納付のことです。
今までの苦労を無駄にしたくない!
そんなお悩みは、スポット相談でスポッと解決!。
お問合せ はこちらをクリック お気軽にご相談ください
安心の総額明示パック料金
多くの弁理士は大企業からの仕事が中心で、あまり中小企業の状況が分かっていません。
大企業は知財部に専門スタッフがいるので、弁理士に依頼する際も、制度や料金体系を理解したうえで依頼しています。
一方、中小企業は弁理士に依頼したことがない場合がほとんどです。
ほとんどの弁理士(特許事務所・商標事務所)は、手続をする度に費用が発生。商標を取得する手続は少なくとも、出願と登録の2回手続を行う必要があります。そして、特許庁の審査結果次第では、中間処理が必要となることもあり、費用がかさみます。しかし、出願時の弁理士料金だけを強調しているサイトもあり、出願前にはトータルの費用が分かりません。
これでは、中小企業の皆様から「敷居が高い」と思われるのも頷けます。
そこで、私どもの事務所では、パック料金制を採用しています。仮に特許庁において中間処理が発生しても、追加料金は一切ありません。しかも、日本弁理士会の調査結果より安価な料金体系です。
ちなみに、1区分特許庁料金(5年)込で10万9200円です。
新規開業中小企業には1万5000円の割引があり9万4200円となります。詳細は
当所「商標取得」料金 のページをご覧ください。
商標リースTMという選択
新規開業支援割引の9万4200円でもちょっと、、という方には、商標リースをお薦めします。
月額3900円!
貴社のご希望の商標(文字)の商標権を当社が取得。当社から貴社に独占ライセンスします。
独占ライセンス(独占的通常使用権)ですので、当社は、貴社以外にライセンスすることはありません。当社も使用しません。
サブスク感覚、レンタル感覚の商標権をぜひご活用ください。詳細は
商標リースとは のページをご覧ください。 解説動画 はこちら
お問合せ・見積依頼 はこちらをクリック お気軽にご相談ください
