希望する商標を必ず使用できますか?

 商標権は先願主義。早く出願した者のみが商標権を取得することができます。
 既に登録済や出願済の商標と同一類似の商品・サービスに使用する同一類似の商標は、後から出願しても登録されることはありません。一方、以前使われていた商標でも、現在誰も使用していなければ商標権を取得できることもあります。
 特許庁への出願がデータベース化されて公開されるまでに、時間差があります。したがって綿密に調査しても、直近に出願された商標は調べることができません。ですから、当社が出願する前に第三者が類似する出願をしていると、登録されないこともあります。
 その際は、別の商標のご使用をご検討いただくなど、ご相談させていただきます。

2024年08月15日