FAQ一覧

「商標リース」と「事務機器や自動車のリース」とは違うのですか?

 事務機器や自動車は有体物で会計上は有形固定資産に分類されます。一方、「商標」は無体物で無形固定資産に分類されます。
 有体物、例えばコピー機はリースする際に、使用する場所にコピー機を運搬する必要があります。1台のコピー機を、2つの場所で同時に使うことはできません。盗まれると、コピー機がなくなるので盗まれたことにすぐ気が付きます。
 一方、商標は、使用する場所に運搬する必要はなく、同時に複数の場所で使用することも可能です。しかし、第三者がその商標を盗用していても、すぐには気が付かないかもしれません。
 リースは、有体物を一定の期間継続的に貸与する契約です。しかし、「商標」は無体物のため、貸与することができません。そこで、使用をライセンス(許諾)することで、リースと似た効果を持たせています。商標法上のライセンスには専用使用権通常使用権の二つがあり、専用使用権は特許庁に登録する必要があります。一方、通常使用権は権利者と使用者との合意により成立します。特許庁への登録は手間と費用がかかることから、当社は通常使用権に「他社にライセンスしない」「当社も使用しない」という特約を付けた独占ライセンスとしています。
 「商標リース」は当社のトレードマークであり、商標登録出願中(商願2024-62696)です。

2024年08月15日

リース利用者の義務はありますか?

商標リースをご利用いただく際にお願いしていることが5つあります。

1.使用料のお支払い
  使用料は毎月、口座振替とさせていただきます。3ヶ月未納の場合、当社から解約する ことがります。
2. 正しい使用方法で商標を使用
  別途ご案内する正しい使用方法でご使用いただきます。他の商標と誤認混同を引き起こ させる使い方はできません。
3. 使用証拠提出と第三者侵害行為の報告
  不使用取消審判請求を受けた時など当社からの依頼時に「商標を使用している証拠」の ご提出のお願いをします。また、第三者が同一類似の商標を使用していることを発見され た場合には、当社に速やかにご報告ください。
4. 社名や連絡先などの変更のご連絡
  会社名や連絡先などのご変更時は必ずご連絡ください。当社が変更した場合は当社から もご連絡します。
5. 反社会的勢力でないこと
  当然のことながら反社会的勢力とはお取引できません。勿論、当社も過去・現在・未来 とも反社会的勢力ではありません。

2024年08月15日

使用料の納入方法を教えてください

 使用料は、当社が商標登録出願した日の「翌月分」からお支払いいただきます。
 お支払いは、原則として口座振替となります。金融機関等の処理の関係で、出願の翌月に振替できなかった場合は、貴社にご連絡の上、翌々月のみ2ヶ月分を振替させていただくことがあります。
 詳しくは、正式なお申込み、契約後に改めてご案内いたします。

2024年08月15日

出願から登録までの期間はどれくらいですか?

 出願する区分とその時の出願状況にもよりますが、出願してから審査が開始されるまで、6ヶ月~11ヶ月ほどかかっています。
 審査が開始され、登録査定(登録しますという決定)があれば、登録料を支払うと数日で登録されます。一方、拒絶理由(登録しない理由)の通知を受けた場合、その理由次第で対応が変わります。単に、審査官の勘違いであれば、簡単に拒絶理由が解消する場合もあります。しかし、こちらの出願より先に同一類似の第三者の出願がある場合、先願の処理が完了するまで待たされると時間がかかることもあります。
 どうしても使いたい商標であれば、第三者と交渉したり、審判、訴訟も選択肢ですが、コストやスピード重視なら他の商標を使用することも検討すべきです。
 当事務所では、処理状況を必要に応じて随時、出願人にご説明しご相談に応じますます。

2024年08月15日

希望する商標を必ず使用できますか?

 商標権は先願主義。早く出願した者のみが商標権を取得することができます。
 既に登録済や出願済の商標と同一類似の商品・サービスに使用する同一類似の商標は、後から出願しても登録されることはありません。一方、以前使われていた商標でも、現在誰も使用していなければ商標権を取得できることもあります。
 特許庁への出願がデータベース化されて公開されるまでに、時間差があります。したがって綿密に調査しても、直近に出願された商標は調べることができません。ですから、当社が出願する前に第三者が類似する出願をしていると、登録されないこともあります。
 その際は、別の商標のご使用をご検討いただくなど、ご相談させていただきます。

2024年08月15日

途中で解約することはできますか?

 商標リースは、貴社のご要望に沿って当社が商標権を取得し、貴社に独占ライセンスするものです。当社のストック商標をレンタルするのとは異なり、新たな商標権をわざわざ取得するので、原則として契約期間満了まで解約することはできません
 お申込み後にやむを得ない事情で解約される場合は、「月額料金」に「契約月数から納入済月数を減じた月数」を乗じた額、即ち「月額料金×(契約月数-納入済月数)」を一括して申受けます。
 なお、期間満了時には、「契約継続」契約終了」「商標権の買取」のいずれかを選択できます。契約継続(再リース)の場合月額料金は大幅に減額になります。

2024年08月15日