「商標リース」と「事務機器や自動車のリース」とは違うのですか?

 事務機器や自動車は有体物で会計上は有形固定資産に分類されます。一方、「商標」は無体物で無形固定資産に分類されます。
 有体物、例えばコピー機はリースする際に、使用する場所にコピー機を運搬する必要があります。1台のコピー機を、2つの場所で同時に使うことはできません。盗まれると、コピー機がなくなるので盗まれたことにすぐ気が付きます。
 一方、商標は、使用する場所に運搬する必要はなく、同時に複数の場所で使用することも可能です。しかし、第三者がその商標を盗用していても、すぐには気が付かないかもしれません。
 リースは、有体物を一定の期間継続的に貸与する契約です。しかし、「商標」は無体物のため、貸与することができません。そこで、使用をライセンス(許諾)することで、リースと似た効果を持たせています。商標法上のライセンスには専用使用権通常使用権の二つがあり、専用使用権は特許庁に登録する必要があります。一方、通常使用権は権利者と使用者との合意により成立します。特許庁への登録は手間と費用がかかることから、当社は通常使用権に「他社にライセンスしない」「当社も使用しない」という特約を付けた独占ライセンスとしています。
 「商標リース」は当社のトレードマークであり、商標登録出願中(商願2024-62696)です。

2024年08月15日